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Q&A

ストレスチェックの実施前に、会社は何を準備しておけばよいですか?

実施者を決め、外部に頼む場合は契約で実施者などを明示させ、実施規程を定めて周知し、関係労働者の意見を聴く機会を設けておきます。実務担当者の指名や、結果と記録の扱いの確認もあわせて進めます。

実施者と実務担当者を決める

実施者になれるのは、医師・保健師、または所定の研修を修了した歯科医師・看護師・精神保健福祉士・公認心理師です(労働安全衛生規則 第52条の10 第1項)。解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、検査の実施の事務に従事できません(同条 第2項)。

小規模事業場マニュアルは、プライバシー保護の観点から、実施を外部機関に委託することを推奨しています(p.11)。委託する場合は、委託先の実施者・実施事務従事者などを契約で明示させます(ストレスチェック指針 第5(2)②)。サービス内容の事前説明書で内容を確認する方法も示されています(p.13)。

社内の窓口になる実務担当者は、指名することが望ましいとされています(ストレスチェック指針 第6)。個人の結果を扱わないため、解雇等に関して直接の権限を持つ人を指名することもできます。小規模事業場マニュアルは、衛生推進者・安全衛生推進者の選任が望まれるとしています(p.12)。

規程を定め、意見を聴く機会を設ける

実施方針の表明と、実施規程の作成・周知は、指針が求める手順です(ストレスチェック指針 4ア・5(1)・5(2))。50人未満の事業場では、産業医も衛生委員会も不要です(ストレスチェック指針 第12(4))。関係労働者の意見を聴く機会は、労働安全衛生規則 第23条の2 が「設けるようにしなければならない」と定めています。規程に書く実施者などは、職名や部署名で示すこともできます(Q&A Q2-3)。

結果と記録の扱いを先に決める

個人の結果は、本人の同意なく事業者に提供されません(労働安全衛生法 第66条の10 第2項)。結果の提供への同意は、指針が実施前や実施時に取ってはならないとしているため、結果の通知後に取ります。

同意のない検査結果は実施者側が保存し、事業者は保存場所の指定・保存期間の設定・セキュリティの確保等の必要な措置を講じます(労働安全衛生規則 第52条の11)。面接指導の結果の記録は、事業者が作成して5年間保存します(労働安全衛生規則 第52条の18)。

なお、地域産業保健センターは面接指導の依頼先で、ストレスチェック自体は実施していません(小規模事業場マニュアル p.15)。実施者を担う外部機関とは役割が違います。

出典

→ ストレスチェックの外部委託の選び方