Q&A
- 小さなクリニックで、ストレスチェックの実施事務を事務長が担当してもよいですか?
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- ストレスチェックの個人の結果は、実施者から会社に渡してもらえますか?
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- ストレスチェックの受検対象になるパートやアルバイトは、どんな条件の人ですか?
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- 50人は会社全体で数えますか?
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- 職員が辞めない職場にするために、ストレスチェックの結果をどう職場改善に使えばよいですか?
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- クリニックの看護師や、院内の医師は、自院の職員のストレスチェックの実施者になれますか?
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- ストレスチェックの実施前に、会社は何を準備しておけばよいですか?
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- 派遣社員は、ストレスチェックの受検対象として派遣元と派遣先のどちらで扱いますか?
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- 50人の判定も、パートは「4分の3」の基準で数えますか?
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- メンタルヘルスの「4つのケア」とは何ですか?
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- 面接指導の申出があってから、いつまでに面接指導を行えばよいですか?
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- クリニックで、パートの看護師や受付も50人の数に入れますか?
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- ストレスチェックの結果は、会社でどのくらいの期間保存しなければいけませんか?
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- 役員や院長は、50人に数えますか?
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- 報告書の「在籍労働者数」には、50人判定で数えた人数を書けばよいですか?
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- 職員が心の不調で休職したあと、職場復帰はどう進めればよいですか?
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- 面接指導を受けたい従業員から申出があったら、会社はまず何をしますか?
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- 50人以上で義務が発生したら、従業員全員にストレスチェックを受けさせなければいけませんか?
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- 職員がすぐ辞めてしまいます。メンタルヘルス対策で、まず何ができますか?
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