本人が同意した場合に限り、実施者から会社へ渡してもらえます。同意がなければ、実施者は個人の結果を会社に提供してはならないとされています。
同意がなければ渡らない仕組み
労働安全衛生法 第66条の10 第2項では、個人の結果は、実施者から本人へ直接通知されるようにすることとされています。そのうえで、医師等は、本人の同意なく個人の結果を事業者に提供してはならないとされています。
つまり、会社が個人の結果を見るには、本人の同意が前提になります。会社の側から頼んでも、同意がなければ実施者は渡せません。
同意はいつ、どう取るか
同意は、書面または電磁的記録で得ます(労働安全衛生規則 第52条の13 第1項)。
時期にも決まりがあります。ストレスチェック指針は、結果がまだ本人に知らされていない時点で、結果を事業者に提供することへの同意を取るのは不適当だとしています。そのため、事業者は、ストレスチェックの実施前や実施時に同意を取得してはならないとされています。「受ける前に同意書をまとめて集めておく」という進め方はできません。
結果を本人に通知するときに、同意の確認書類を同封することは差し支えありません(Q&A Q8-2)。
同意を得たあと、得られなかったとき
同意を得て個人の結果の提供を受けた場合、会社は記録を作成し、5年間保存します(労働安全衛生規則 第52条の13 第2項)。
同意がない結果は、会社には渡りません。その記録は実施者の側で保存され、会社は、保存が適切に行われるよう必要な措置を講じます(労働安全衛生規則 第52条の11)。会社が個人の結果を受け取らない進め方も、Q&A(Q8-1)に示されています。
なお、高ストレスで医師の面接指導を申し出た人については、指針が、その申出をもって結果の提供に同意がなされたものとみなして差し支えないとしています。